ビーム物理研究会・若手の会 会則
- 前文
- 粒子加速器、放射光源、レーザー光源などによって生成される様々なビームは、物理学のみならず医学、薬学、工学の学術的研究に加えて、エネルギー、産業利用等の幅広い分野の研究基盤として利用されている。この研究基盤を支えるビーム物理は、科学技術へ大きく貢献し、発展し続けている。先人の研究者たちが築き上げてきたこの研究基盤の中で、若手研究者らが連携・共有し、共に切磋琢磨することが次世代のビーム物理の発展、更には科学技術への貢献を担うと確信し、「ビーム物理研究会・若手の会」を結成する。
- 第一条
- 1. 本会は、ビーム物理研究会・若手の会と称する。
- 2. 本会は、ビーム物理研究に関心をもつ45歳未満 の若手研究者、技術者、および、学生、大学院生により組織する。
- 第二条
- 1. 本会は、ビーム物理研究会、その他の学会等と連携、および、交流を行いながら、ビーム物理研究に携わる若手自身の能力と意欲を高めるとともに、若手をとりまく社会の諸問題の解決をはかる事を目的とする。
- 2. 本会は、前項の目的を達成するため、下記の事項を行う。
- 1)ビーム物理研究会・若手の会の年一回の開催
- 2)ビーム物理研究会との密接な連携や意見提言
- 3)関連する学協会・団体との連携
- 4)日本学術会議若手科学者ネットワークへの参加
- 5)日本学術会議への意見提言に向けた意見集約
- 6)その他、本会の目的を達成するために必要な事項
- 第五条
- 1.本会に、会長、副会長、幹事、広報を置く。会長、副会長、幹事、広報は総会で会員の中から選出する。それぞれの任期は2年とする。再任はさまたげない。
- 2.幹事会は前項において選出された会長、副会長、幹事、広報と、オブザーバー、顧問により構成される。
- 第六条
- 本会則および細則の改正は、総会に於いて出席会員の過半数をもって可決成立する。
- 細則
- 1.会員および会費:
- 会員になろうとする者は所定の入会申込事項に記入し、幹事会にメールにて申し込み、その承認を得なければならない。
- 会員は「ビーム物理研究会」の会員にもなることができる。
- 会員が45歳に達した場合、本会から退会しなければならない。なお、「ビーム物理研究会」の会員は継続し、非会員は別途手続きを行い、会員へ移行することができる。
- 申込事項における登録メールアドレスや所属が変更した場合には速やかに幹事会へ報告しなければならない。
- 登録されたメールへの送信不備が生じた場合、幹事会は一時登録解除および削除を行うことができる。
- 会員が本会の尊厳を著しく損なう行為をなした場合、幹事会の承認を得て会長は会員の登録を抹消できる。
- 会費の徴収は行わない。
2018年4月1日(施行)
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