ビーム物理研究会会則


2001年1月

2012年3月改正
2019年3月改正

前文

ビーム物理は、加速器ビームの物性研究を内に含み、ビーム・プラズマ相互作用、ビ ーム・レーザー相互作用、非中性プラズマ、光子ビーム、イオントラップなどのおびた だしい分野を統合する概念である。このような学問分野が存在するという確信のもと にビーム物理同好会が1996年に結成され、活発に活動してきたが、ビーム物理の 研究を社会に広く公開し、他分野との交流を活発にする必要性が認識されるようにな った。

ビーム物理は、ビームに対する知的興味に基づく科学であるが、ビームはなんらかの装置によって作られるものであるから、装置の研究とも深く関係する。各種ビーム装置における「当面の技術的問題」の解決において、ビーム物理的態度が有用かつ必要である。ビーム物理の研究とビーム物理的態度の普及によって、人間と科学技術の調和ある発展に資することを確信し、「ビーム物理研究会」を結成する。

2001年1月1日 ビーム物理研究会世話人一同

第一条
1. 本会は、ビーム物理研究会と称する。
2. 本会は、ビーム物理研究に関心をもつ会員により組織する。

目的
第二条
1. 本会は、ビーム物理研究の推進と発展をはかる事を目的とする。
2. 本会は、前項の目的を達成するため、下記の事項を行う。
    1)ビーム物理とその応用に関する学術的活動。
    2)ビーム物理研究発表会。
    3)その他、本会の目的を達成するために必要な事項。

総会
第三条
1.総会は、年に1回開催する。
2.会の運営にかかる基本方針は総会にて決定する。
3.会長は、総会を招集し、その議長となる。
4.会長は、総会開催の日時、場所および議題を、開催の2週間以前に会員に通知しなければならない。
5.総会に出席できない会員は、議題に対する意見を事前に会長あてに表明することができる。
6.総会の議事の可否は出席会員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
事務局
第四条
本会は、会の円滑な運営を行うために事務局をおく。

幹事会
第五条
1. 本会に、幹事会を置く。
2. 幹事会は、総会で決定された運営方針に基づいて、本会の運営を行う。
3. 幹事会は、会長、副会長、前会長、前副会長に加えて会長が指名し総会で承認をうけた若干名から構成する。

会長、副会長
第六条
会長、副会長は総会で選出する。それぞれの任期は 2 年とする。

付則
第七条
本会則の改正は、総会に於いて出席会員の過半数をもって可決成立する。

本会則は2019年3月15日から実施する。

細則

1、会員および会費: 会員になろうとする者は所定の入会申し込み書に記入して、幹事会に申し込み、その承認を得なければならない。申し込み書の様式は幹事会が決定する。会員名簿は広く公表し、名簿には、日本物理学会名簿と同等またはそれ以下の情報を公表する。会員がビーム物理研究会の尊厳を著しく損なう行為をなした場合、幹事会は会員の登録を抹消できる。

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